上限のガイドラインと 「在校等時間」
 学校における働き方改革や勤務時間管理が話題となっ
た平成 30 年度でしたが、特に平成 31 1 25 日に出さ
れた「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイド
ライン」と同年 3 29 日に出された「公立学校教師の勤
務時間の上限に関するガイドラインの運用に係る Q&A
は、学校における勤務時間管理にとても大きな一石を投
じました。
 そこでは、教師の長時間勤務の上限の目安時間とし
て、日の勤務時間を超えた時間の月の合計が45時間、
年の合計が360時間を超えないようにすることが示され、特例的な場合でも年720時間を
超えないことや、45 時間を超える月が 6ヶ月までとすることなどが示されました。
(2)上限の目安時間
1か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が,45
時間を超えないようにすること。
1年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が
360
時間を超えないようにすること。
(3)特例的な扱い
上記(2)を原則としつつ児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得
ない場合についても,1年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時
間を減じた時間が,720 時間を超えないようにすること。この場合においては,1 か月の在
校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が 45 時間を超え
る月は,1 年間に 6 月までとすること。
また,1か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間
100 時間未満であるとともに連続する複数月(2 か月,3 か月,4 か月,5 か月,6 か月
のそれぞれの期間について各月の在校等時間の総時間から条例等で定められた各月の勤務
時間の総時間を減じた時間の 1 か月当たりの平均が,80 時間を超えないようにすること。
           公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン pp.2-3)
 教師の時間外勤務は、超勤項目に限られているのですが、それ以外にも様々な業務
があり、その膨らんだものを、これらの上限以内に収めていくことを目指したものです。
 この在校等時間は、
 外形的に把握できる時間を対象としており
 校内に在校している時間を対象とし、業務外のことをしている時間を除くこと
 職務として校外で行う研修や、児童生徒の引率などの職務も含めて合算する
といった扱いをすることなどが述べられています。
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 実際に私の学校では、昨年の 6 月から PunchOut による出退勤の記録をつけはじめたの
ですが、一番仕事の多い先生で年で 800 時間超、ちょっと仕事の遅い校長の私だと年 600
時間程度の時間が、「超過となる在校等時間」として出てくることが分かりました。
「超過となる在校等時間」 を年間で追ってみた例。 6 月がスタートなので、月までの
合計値から年間の合計値を予想すると
 急がしい分掌の担当だと、やはり年360時間を超える者も出てきますし、仕事の算段が
ある月に余りうまくいかなかった場合でも、こうした上限はすぐに超えてしまうケース
があることも分かってきました。また、1 度も月 45 時間の上限を超えていない人でも、年
間のトータルで 360 時間を超えてしまうといったケースもあったのには驚きました。
 中学校でもこのPunch_Outの機材を使ってくださっている学校があるので、状況を伺っ
てみると「月45時間は守れない数字ではないという感触だが、どうしても休日や週休日
に部活動の指導を行うと、上限を超えてくる傾向がある」というお話を伺いました。
平成 28 年度の教員勤務実態調査の確定値と本校の勤務状況の比較
 生徒指導で忙しい学校、部活動への取組の盛んな学校、校務分掌の業務が特定の人に
集中している学校、職員がばらばらでなんとなくそれぞれの時間で業務が進む学校など、
学校が直面している課題はまちまちです。
 そのような中、まず、最初に学校が取り組むべき事は、自校の先生たちの状況はどう
なのかを、しっかりと①出退勤時間の記録を捉え、勤務実態調査との比較や、月報によ
るまとめなどを通して、②自校の全体的な状況を把握し、その後、分掌や担任業務など
それぞれの職員のおかれた状況について、③月報などにより課題を洗い出し、④その職
員と課題を共有し改善の道筋を模索するという取組になると思います。
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「在校等時間」 「勤務時間」 の関係
 上限のガイドラインに示された、超過となる在校等時間が 45 時間という基準ですが、
具体的にはどうやって日の超過した時間を捉えているのでしょうか。
 このプログラムを作成した当初は、単純に次の計算で超過した時間が捉えられるもの
と思っていました。
退勤時間出勤時間-(休憩時間中抜け時間)-7:45 = 超過となる在校等時間
 しかし、例えば修学旅行の割り振りがなされたときには、朝 7:45 分から夜の 22:00
まで、時間の休憩を経て勤務なので、「22:00-7:45 - 1:00-7:45」を超過した時間とす
ると、この日はずっと勤務時間だったはずなのに、5 時間 30 分も超過して働いたことに
なるため、少し変だなと考えるようになりました。
 いろいろ考えた結果、この超過となる時間については、その日に定められた勤務時間
の割り振りの値を使って求めることが正しいやり方ではないかと思うようになりました。
 そこで考えたのが次の図でした。
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 この図については、随分考え抜いて作成したのですが、当時余り情報もなく、Web
公開することにより精度を上げていきたいと思い、浅学も省みず公開した経緯がありま
す。
 その後、月に文部科学省から出されたQ&Aを見て、この資料での休憩時間の解釈に、
思わぬ落とし穴がでてきました。少し、詳しく月に出されたガイドラインと3月に出さ
れた Q&A の 「勤務時間」について書かれた部分を抜粋してみます。
 このような教師の職務の特殊性を十分に考慮しつつ「超勤項目」以外の業務が長時間化してい
る実態も踏まえ、こうした業務を行う時間も含めて「勤務時間」を適切に把握するために、今回の
ガイドラインにおいては、在校時間等、外形的に把握することができる時間を対象とする。 
                公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン p.2)
 この文章を読んだとき、素直に超勤項目以外にも学校教育には必要な業務があり、こ
うした時間も含めて「勤務時間」を適切に把握せよと、私は、読みました。
 そして、通常は地公法上の「勤務時間」は労基法上の「労働時間」と同義として解釈
されるので、7:45 分の勤務が、こうした学校教育には必要な業務を行って伸びたと解釈
して、必要な休憩時間を再計算して 8 時間を超えた場合は、あと 15 分の休憩を割り当て
るということが在校等時間を計算する際に必要になると考えたのでした。
 しかし、月に出された Q&A では、この考えが一蹴されます。
「勤務時間」の概念について、本ガイドライン上の「勤務時間」すなわち「在校等時間」
は、労働基準法上の「労働時間」とは異なるのか。
「勤務時間」という言葉の意味は、使用する文脈によって、「働いた時間」を一般的に指し
ている場合や、「始業時間から終業時間までの所定の時間」を指している場合、特定の法令
上の「勤務時間」を指している場合など様々な場合が考えられますので、その定義をしっか
りと確認する必要があります。
地方公務員法上の「勤務時間」は、基本的には労働基準法上の「労働時間」と同義である
と考えられますが、厚生労働省が作成した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ
き措置に関するガイドライン」によれば、労働基準法における「労働時間」とは、使用者の
指揮命令下に置かれている時間とされています。
  このことから、教師に関しては、校務であったとしても、使用者からの指示に基づかず、所
定の勤務時間外にいわゆる「超勤項目」に該当するもの以外の業務を教師の自発的な判断
により行った時間は、労働基準法上の「労働時間」には含まれないものと考えられます。
一方、本ガイドラインにおける「勤務時間」の考え方は、「超勤項目」以外の業務が長時
間化している実態も踏まえ、「超勤項目」に該当するものとして超過勤務を命じられた業
務以外も含めて、教師が校内に在校している時間及び校外での勤務の時間を外形的に把握し
た上で合算し、そこから休憩時間及び業務外の時間を除いたものを「在校等時間」とした上
で、上限の目安を導入しようとするものであり、労働基準法上の「労働時間」とは異なるも
のです。
     公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの運用に係る Q&A p.2)
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 さすがに、これには驚きました。超勤項目以外にも学校教育には必要な業務がある
としながら、しかし、それは労基法上の労働時間にあたらないという解釈がなされたわ
けです。同様に安衛法で定めれた面接指導の義務についても、その根拠となる時間は同
様に解すことが Q&A の中で示されました。
 県議会での教員の働き方改革の議論の中には、何故 IC カードなどを使って、客観的に
出退勤の時間を記録しなければならないかを議論したものがあり、この安衛法を根拠の
一部としているものもありました。
 学校を預かる管理職は、今後、学校でもその取組が本格化する「在校等時間」の把握
を行う際には、月に文部科学省から出されているQ&Aをもう一度よく読み込んで、その
解釈等をしっかりとさせておく必要があります。
 どういった業務が在校等時間に認められるのか、「その他業務外の時間」となるのはど
のようなものかなど、運用にあたってぶれることなく、所属職員の業務をしっかりと監
督し、その改善に向かって助言を与えることができるよう準備しておきたいと思います。
 
 このことを踏まえて、超過となる在校等時間をどのように考えれば良いのか、修正した
資料が以下のものです。
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2020/01/17 公示の文科省指針と Q & A
 2020/01/17に文科省より「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員
の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措
置に関する指針」が公示され、その Q&A の中に、この部分に関するより詳しい取扱いにつ
いての考え方が示されました。
 特にPunch_Outとの関係では、超過となる在校等時間の計算は日毎により、他の日にお
ける勤務時間外の在校等時間と相殺されないことが示されました。
 よって、超過となった在校等時間の算出を行う際に、夏季休暇を年休などで休んだ場
合には、他の日の超過となった在校等時間は、減算する必要が無いことが明らかになり、
超過となる在校等時間を計算するロジックを見直して、このQ&Aに合わせる形をとりまし
た。
 これ以降の数ページ先の記述には、「在校等時間の月単位での集計」の項に誤りを含ん
でいます。どういった誤りであったかを確認できるように、斜線を入れて文章を残こし
ます。読まれる際には、そのことを踏まえて読んで下さい。
 この箇所の部分の計算の仕方を、2020/01/17 Q&A に従って、見直しました。詳し
くは、次のページ以降に記しました。
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文科省 2020/01/17 指針に係る Q&A による月報の修正
 文部科学省より 2020/01/17 に働き方改革の指針が公示され、その中で整理が必要な事
項について Q&A が作成されました。
 Punch_Out の作成において筆者が間違って捉えていた部分もありましたので、この Q&A
に示されたことを再度読み込んで、その方針に沿って月報の集計方法を修正しましたの
で、その事を記したいと思います。
在校等時間の算定と上限時間
 Q&A の中には示された部分で、これまでの Punch_Outの月報を作成する上で修正が必要
になった部分は次のカ所です。
20 「在校等時間」から「所定の勤務時間給特法 6 条第 3 項各号に掲げる
代休日が指定された日を除く。以外の日における正規の勤務時間をい
う。」を除くとされているが、具体的にはどのような時間を上限時間の算定
対象として取り扱うべきか。
回答 いくつかの前の項を省略
 休暇については、割り振られた所定の勤務時間内において取得するもので
あり、所定の勤務時間以外の在校等時間に影響を与えるものではありません。
このため、「上限時間」の算定においても影響を与えるものではなく、休暇を
取得した分だけ他の日における所定の勤務時間外の在校等時間と相殺される
こととはなりません。
 Punch_Outの月報には、超過となる在校等時間を求める方法として、日毎に積算する方
法と、月全体の在校等時間から所定の勤務時間あらかじめ割り振りによって定められ
ている勤務時間を引き去る二つの計算方法が用意されていました。
 もう少し詳しくお話しすると、前者は、「定められた勤務時間の前に○○分、勤務時間
が終わってから○○分の超過があった」ととらえていました。
 それに対して、後者はこの月には全部で、これだけの在校等時間があり、そこから、勤
務時間として割り振られていた時間をか月分足して引き去るという計算を行って、超
過となった在校等時間を求める方法でした。
 この両者の違いは、例えば前の日に年休で早く帰った場合、前者の方法では、その日
の中で計算が完結しており他の日に影響を与えることがありませんでしたが、後者は前
の日の勤務の不足分を、他の日の超過となった在校等時間から埋めるような計算になる
ということでした。
 これらのことを踏まえて、改めてこの Q&A の通知を読んでみると、
 ①休暇をとった場合に、他の日における超過となった在校等時間と相殺はされない
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こと、
 ②休暇は、勤務時間以外の在校等時間に影響を与えないこと
が示されました。
 示された Q&A を読んで、Punch_Out の「日毎」の計算で行えば超過となる在校等時間が
つかめることが分かったのですが、筆者の作ったExcelでいろいろなデータをテストして
いくと、計算が合わない部分があることが分かりました。
 それは、中抜けの処理です。年休などをとって、中抜けした場合、Punch_Out では超過
となる在校等時間から、中抜け時間をとるという計算が組み込まれていました。
 この部分については、休暇は、勤務時間以外の在校等時間に影響を与えないというこ
とですので、わざわざ、中抜けした時間を在校等時間から引く必要はなく、この組み込
まれた計算は必要ないことがわかりました。
 以上の考察を踏まえて、最新のExcel_2_9_24Sでは、日毎の計算で誤っていた部分を修
正し、併せて表計算を縦と横で計算して検算するように、日毎の超過となった在校等時
間を一つ一つ計算してその一ヶ月分の総計を出す方法と、その一ヶ月分の在校等時間の
総計から、所定の勤務時間から年休などの休暇を取り除いた、いわゆる「本来勤務しな
ければならなかった時間」を引き算するという二つの方法で、超過となった在校等時間
を求めるようにマクロを改めました。
コラム 作者のつぶやき 「まじか、これで働き過ぎかよ
 前回、月丸ごとの計算の月報を作る時に結局は間違っていましたが^^;)考えたことを記しま
す。皆さんも、今回の働き方改革を考える上で、是非一度、考えてみてください。
・月に 21 日の勤務日が有り、勤務時間は 8:00 ~ 16:30、休憩は 45 分と定められている
・この学校の A 先生は、朝は早く 7:00 に出勤し、帰りは 18 時に帰っている。
A 先生は、月の勤務日のうち 18 日だけ働いて、残りの 3 日は、年休で休んでいる。
・各週末は必ず休み、月末に週末も含めると連休とする A 先生は、働き過ぎか
 A 先生の日の超過となる在校等時間は、朝の時間と、夕方の時間半の合わせて時間半
です。これを 18 日間続けると、超過となる在校等時間が 45 時間となり、働き過ぎランプが点
灯します。しかし、Punch_Out で以前考えた「月丸ごと」で考えると、在校等時間は日に 10
時間 15 休憩 45 分を除くですから月で 184 時間 30 分。一方、もともとこの月に定められ
ていた所定の勤務時間は 7 時間 45 分の勤務が 21 日ですから 162 時間 45 分となります。 
 184:30 - 162:45 = 21:45、月丸ごとだと上限の目安時間の 45 時間よりアンダーになります。
 上に戻ってみて、もう一度考えてみましょう。A 先生は、本当に働き過ぎなのかと問われれ
ば、きっと「そうだ」という人と、「そうかな」と思う人がいらっしゃると思います。
 学校や教委の側からみてそう見えるものも、少し視点を変えてみると違って見える可能性が
あります。働き方改革を進める上で、世間からの支持を失わないことはとても肝要だと思いま
す。月丸ごとの処理も改訂では残しておきましたので、時にはチェックしてみて下さい。
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マクロの開始ボタン
は、これまでとほぼ
同じです
集計の期間を 2022 年まで延
ばしました。それまで、
Punch_Outを使っていたら
びっくりですね!)
集計方法の選択です。
文科省のQ&Aに沿って集計するには、このま
まデフォルトで、上のチェックボックスのみ
チェックしてお使いいただくと OK です。
月丸ごとの計算データもみようと思ったら、
この下の、チェックボックスにチェックを入
れます。
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集計直前の状態です。
「月報を作成する」ボタンを押すと、
指定された方法で集計を開始しま
す。
Monthly Reportとして出力される一
覧表です。
日毎と月丸ごとで、表示される内容
が変わります。
こちらが、日ごとに超過した在校
こちらの方は、日の在校していた時間から休憩
等時間を計算して、それを一ヶ月分
時間と中抜け時間を引いた総和上段から、も
足した値です。
ともと定められていた所定勤務時間から年休など
の休暇の時間を引いたものの総和中段で求め
た超過となる在校等時間です。
行事などで勤務時間の割り振りが普段とは異なっ
たり、交通安全指導などで割り振りの時間が個々
の先生で異なる中で一致するのには驚きます
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䛣䛣䛛䜙䠐䝨䞊䝆䛜䚸 㻞㻜㻞㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻣 䛷ಟ䛸䛺䛳䛯䛸䛣䜝䛷䛩䚹
10 在校等時間の月単位での集計
 日毎の超過となる在校等時間の把握の仕方については、休憩時間との兼ね合いも含
めて前章でみてきました。
 大事なポイントは、通常、地公法上の「勤務時間」は、労基法上の労働時間と解釈さ
れますが、この度のガイドラインで使われている「勤務時間すなわち在校等時間」は、労
基法上の労働時間とは異なるため、休憩時間の解釈に注意を要するということでした。
 「勤務時間」というごく身近な言葉でもこうした注意点があるので、もう一度、ガイド
ラインに戻って、注意深く文章を読み込んでみましょう。
(2)上限の目安時間
か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた
時間が,45 時間を超えないようにすること。
 この文章、よく注意して読めば、実はつの言葉が気になってきます。一つは「
月の」、もう一つは「条例等で定められた」という言葉です。
「条例等で定められた」勤務時間
 7 時間 45 分が県費負担職員の勤務時間というのは、全国共通のようですが、実際に条
例ではどのように定められているものなのでしょうか。北海道の教育例規集を手繰って
みると、道立学校に勤めている先生は「北海道学校職員の勤務時間、休憩等に関する条
(H10.3.31 条例第 21 )」が適用されることになっています。各県にも同様の条例が
あると思いますが、この条例では次のことが定められています。
・職員の勤務時間は、休憩時間を除き、週間を超えない期間につき、週間当たり 38 時間 45
とする。 3 1)
・教育委員会は、月曜日から金曜日までの日間において、日につき 7 時間 45 分の勤務時間を
割り振るものとする。 4 2)
 1 週間で 38 時間 45 分、 7 時間 45 分というのは確認できました。しかし、ガイドラ
インにある「か月の条例等によって定められた勤務時間の総時間」というのは直接の
記述がないことが分かります。
 確かに、月ごとによって週休日や休日の数が違うので勤務する日数も変わる場合があ
ることや、修学旅行の引率の勤務時間の割り振り変更が月をまたぐ場合なども考えられ
ますので、月あたりの時間を時間分と条例に決めていないというのは理解できます。
 ですから、「か月の条例等によって定められた時間の総時間」を正しく求めるには、
その月に割り振られていた、各日の勤務時間を日毎に総計しヶ月単位で積算する方法
をとるのが総時間を求める方法と言えそうです。
 ここで思い出して下さい。Punch_Out では、勤務のある日については、その日に割り振
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られた勤務時間や休憩時間についても記録していました。そのデータを使ってこの数字
を捉えることができます。
 この条例は道の条例なので、県立学校に勤める職員が対象です。では、私のよ
うに市町村の学校に勤めている県費負担職員についても適用されるのでしょうか。調べ
てみると、例えば函館市では、学校管理規則第 35 条に、市町村立学校職員給与負担法に
規定する学校職員については、勤務時間や休暇は、いくつかの道人事委員会規則と平成
10 年北海道条例第 21 号によるとありました。このように、市町村立学校の職員にも、先
ほどの考え方がどうやら適用できそうだということがわかってきました。
 こうして「条例等で定められた」という言葉について解釈することができました。
か月の」の解釈
 この原稿を読んでくださっている皆さんの中には、筆者が、なぜこの「か月の」と
いう言葉にこだわるのか不思議に思った方もいらっしゃることと思います。
 次の表を見てください。
 これは、令和元年月の私の勤務時間について、ある月(2019/06)について積算した
ものです。この月には運動会あり、修学旅行の引率ありで、勤務時間の割り振りがかな
り複雑に入り組んだのですが、結果は、在校等時間が 67:41 分の超過となりました。
 この月報の下にある新しい表の一番上
は、中抜けと休憩の時間を在校等時間から
減じたいわば在校して仕事をしていた時間
ヶ月の累計値です。
 表の真ん中の値は、その月に条例等に
よって定められていた勤務時間をヶ月分累計した値、そして表の一番下の値が、表の
上の値から真ん中の値を引き算したもの、いわばヶ月をまとめた残業時間になります。
 月の計算では、日毎に割り出した「超過となった在校等時間」をヶ月分足した値
と、新しい表の計算で、表の上段のヶ月分の「中抜けと休憩を減じた在校等時間」か
ヶ月分の「条例等の定める月の勤務時間」を引き算して得られた「上限の目安時間
との比較値」は同じ 67:41 分になりました。ここまでは、「そうだよな」です。
 では、月の勤務の次の表を見てください。同じように積算しているのに、日毎に割
り出してか月分を足した「超過となった在校等時間」の値と、月丸ごとの総在校等時
間から条例等によって定められた勤務時間を引き算した、「上限の目安時間との比較値」
を比べてみると、なんと、違っていることが分かります。
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 どうしてこんな違いが起こったのでしょうか。その答えは、月の表の中にある次の
つの日にあります。一つは、11 日の年休で勤務を早く切り上げて 15 時過ぎに帰った日
です。もう一つは、30 日の日に年休を日とって休んだ日です。
 日毎に独立
して計算して
いく場合は、
11 日の朝が 7
12 分に出
勤しているの
で、勤務開始時間の 8:10 分より既に朝の段階で 58 分の超過時間と計算します。夕方は早
く帰っているので、終業時刻を越える勤務がなかったので、退勤後の残業は0時間とみな
し、この日の「超過となった在校等時間」は、朝夕なので 58 分の超過と、この表では
計算していました。
 しかし、月まるごとで積算した場合は、この日の休憩時間を含む実在校時間計が8時間
ですので、本来は 7:45 + 休憩 0:45 分の 8:30 分学校にいなければならない日に、8 時間
で帰っていることになります。よって、この日には 30 分の不足があるととらえます。
 そして、他の日の超過となった在校等時間から、この日の足りなかった 30 分の不足時
間を引き去るような処理が、ヶ月丸ごとを単位とする処理では起こることになります。
 Punch_Outでは、日毎に超過した時間を計算し、他の日には影響を及ぼさないように計
算式を組んでいました。月を丸ごととらえて計算する場合には、勤務が少ない日の分を
他の多かった日で埋めるという影響が出ているため、こうしたずれになります。
 同様に日、お休みをいただいた 30 日にも勤務時間は 7:45 分割り振られていたので、
その分を、他の日の超過となった時間から引き去ることが、月まるごとでは行われます。
 そうすると、日毎に計算した場合に55:49分だった超過となった在校等時間から、足り
ない日の分の 0:30 分と、日お休みした 7:45 分を引いて 47:34 分。そして、11 日の日に
あった 58 分の超過時間はなかったことになるので、この 58 分の分も引いて 46:36 分が、
月丸ごとを単位とした場合の「上限の目安時間との比較値」になることが分かります。
 月の表でも、同じようなことが起こります。それは、学校の働き方改革で導入が進
んでいる学校閉庁日の扱いです。学校閉庁日は、勤務を要しない日と条例で定めない限
りは、勤務時間が割り振られている日となります。従って、学校閉庁日を休む場合は、個
人が持っている年休や夏季休暇などを行使して、出勤しないことになります。日毎の積
算であれば、これらの日は、残業が時間とみなすので影響はありませんが、月丸ごと
の積算では、これらの日は日あたり 7:45 分のマイナスと計算されます。
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 ですから、月の月報では、軒並み「上限の目安時間との比較値」が 0:00 に近い数字
になったり、旅行などで年休を少し多く取られた先生はマイナスの数字になることが起
こります。今回の Excel の処理の改訂では、「上限の目安時間との比較値」が、もし
マイナスになった場合は、0:00 分として表示するように処理を組んでいます。
学校ではどの時間に拠って働き方改革を推進すべきか
 ガイドラインに示された「勤務時間」の解釈も難しかったのですが、「超過となる在校
等時間」についても、こうして考えてくると、結構、気がつかない面や難しい面がある
ことがわかります。では、学校は、この表のどの時間に目を付けて働き方改革や勤務時
間の縮減を考えていけば良いのでしょうか。筆者がか月、この両方の数字を比較して
思ったことは次のことでした。
 ①日毎に残業を捉えていく方法は、感覚的に、現場で働いている実感に近いという感触
を持った。それに対して月丸ごとで捉えていく方法は、勤務時間が不足した場合に、他
の日から減算する処理等があるため、少し実感と離れているような感覚を持った。
 ②年休や特休を取りやすい時期では、二つの値が乖離しがちになる。そのため、こうし
た時期には、一方の値で解釈せずに両方の値を見ながら、働き方について考えるよう
にした方がよい。
 ③様々な政府からの答申や、法令などは月丸ごとの積算の考え方になっているケースが
多い。この度の文部科学省から示されたガイドラインもそうした解釈に拠っている。そ
のため、ガイドラインに準拠して解釈することが必要な場合は、月丸ごとの数値の方
を利用する。
 文部科学省より示されたガイドラインに沿って、自校の職場の出退勤の時間や残業の
時間がきちんとしていることを確認するには、月丸ごとの「上限の目安時間との比較値」
の方が、本来の意味から有効となります。しかし、本当に自分の職場や働き方について
考えていく際には、月丸ごとの数字だけによるのではなく、より先生方の感覚や実態に
近い、日毎の「超過となる在校等時間」についても考慮し、改善に向けての具体的な手
立ての立案などに役立てていくことが大切だと思いました。
 最後に、この度の分析機能の改訂では、月報を作った全ての職員について、月報の重
要な値を Monthly_Report として一覧表にまとめる機能を追加しました。この一覧表を元
にして、各学校での月単位、年単位の在校等時間についての推移を追ったり、ある月と
別な月の比較による分析がしやすくなります。
 日単位と月単位で起こった超過時間の埋め合わせによるやりとりは、月単位と年単位
の中でも同様のことが起こるはずです。その際には、この度の Monthly_Report に纏めら
れた、各月の「中抜けと休憩を減じた在校等時間」と「条例等の定める月の勤務時間」を
それぞれ12ヶ月分足してから、それぞれの総和を引き算すると、Punch_Outが便宜上「『上
限の目安時間との比較値』がマイナスになる場合は、0:00 分として表示していた」月の
影響を受けることなく、正しい年間の状況を捉えることができるようになります。
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