文科省 2020/01/17 指針に係る Q&A による月報の修正
文部科学省より 2020/01/17 に働き方改革の指針が公示され、その中で整理が必要な事
項について Q&A が作成されました。
Punch_Out の作成において筆者が間違って捉えていた部分もありましたので、この Q&A
に示されたことを再度読み込んで、その方針に沿って月報の集計方法を修正しましたの
で、その事を記したいと思います。
※在校等時間の算定と上限時間
Q&A の中には示された部分で、これまでの Punch_Outの月報を作成する上で修正が必要
になった部分は次のカ所です。
問 20 「在校等時間」から「所定の勤務時間(給特法 6 条第 3 項各号に掲げる
日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をい
う。)」を除くとされているが、具体的にはどのような時間を上限時間の算定
対象として取り扱うべきか。
(回答 いくつかの前の項を省略)
休暇については、割り振られた所定の勤務時間内において取得するもので
あり、所定の勤務時間以外の在校等時間に影響を与えるものではありません。
このため、「上限時間」の算定においても影響を与えるものではなく、休暇を
取得した分だけ他の日における所定の勤務時間外の在校等時間と相殺される
こととはなりません。
Punch_Outの月報には、超過となる在校等時間を求める方法として、日毎に積算する方
法と、月全体の在校等時間から所定の勤務時間(あらかじめ割り振りによって定められ
ている勤務時間)を引き去る二つの計算方法が用意されていました。
もう少し詳しくお話しすると、前者は、「定められた勤務時間の前に○○分、勤務時間
が終わってから○○分の超過があった」ととらえていました。
それに対して、後者はこの月には全部で、これだけの在校等時間があり、そこから、勤
務時間として割り振られていた時間を1か月分足して引き去るという計算を行って、超
過となった在校等時間を求める方法でした。
この両者の違いは、例えば前の日に年休で早く帰った場合、前者の方法では、その日
の中で計算が完結しており他の日に影響を与えることがありませんでしたが、後者は前
の日の勤務の不足分を、他の日の超過となった在校等時間から埋めるような計算になる
ということでした。
これらのことを踏まえて、改めてこの Q&A の通知を読んでみると、
①休暇をとった場合に、他の日ににおける超過となった在校等時間と相殺はされない
こと、
②休暇は、勤務時間以外の在校等時間に影響を与えないこと
が示されました。
示された Q&A を読んで、Punch_Out の「日毎」の計算で行えば超過となる在校等時間が
つかめることが分かったのですが、筆者の作ったExcelでいろいろなデータをテストして
いくと、計算が合わない部分があることが分かりました。
それは、中抜けの処理です。年休などをとって、中抜けした場合、Punch_Out では超過
となる在校等時間から、中抜け時間をとるという計算が組み込まれていました。
この部分については、休暇は、勤務時間以外の在校等時間に影響を与えないというこ
とですので、わざわざ、中抜けした時間を在校等時間から引く必要はなく、この組み込
まれた計算は必要ないことがわかりました。
以上の考察を踏まえて、最新のExcel_2_9_24Sでは、日毎の計算で誤っていた部分を修
正し、併せて表計算を縦と横で計算して検算するように、日毎の超過となった在校等時
間を一つ一つ計算してその一ヶ月分の総計を出す方法と、その一ヶ月分の在校等時間の
総計から、所定の勤務時間から年休などの休暇を取り除いた、いわゆる「本来勤務しな
ければならなかった時間」を引き算するという二つの方法で、超過となった在校等時間
を求めるようにマクロを改めました。
コラム 作者のつぶやき 「まじか、これで働き過ぎかよ…」
前回、月丸ごとの計算の月報を作る時に(結局は間違っていましたが^^;)考えたことを記しま
す。皆さんも、今回の働き方改革を考える上で、是非一度、考えてみてください。
・月に 21 日の勤務日が有り、勤務時間は 8:00 ~ 16:30、休憩は 45 分と定められている
・この学校の A 先生は、朝 7:00 に出勤し、帰りは 18 時に帰っている。
・A 先生は、月の勤務日のうち 18 日だけ働いて、残りの 3 日は、年休で休んでいる。
・各週末は必ず休み、月末に週末も含めると5連休とする A 先生は、働き過ぎか?
A 先生の1日の超過となる在校等時間は、朝の1時間と、夕方の1時間半の合わせて2時間半
です。これを 18 日間続けると、超過となる在校等時間が 45 時間となり、働き過ぎランプが点灯
します。
しかし、月丸ごとで考えると、働いている時間は、1日に 10 時間 15 分(休憩 45 分を除く)
ですから、月で 184 時間 30 分、一方、定められている所定の勤務時間は 7 時間 45 分× 21 日で、
162 時間 45 分となります。 184:30 - 162:45 = 21 時間 45 分で、45 時間よりアンダーです。
上に戻ってみて、もう一度考えてみましょう。A 先生は、本当に働き過ぎなのかと問われれ
ば、きっと「そうだ!」という人と、「そうかな?」と思う人がいらっしゃると思います。学校
の側や教委の側からみて正しく見えるものも、ちょっと視点を変えてみると違って見える可能性
があります。働き方改革を進める上での肝は、世間からの指示を失わないことでもあります。
今回の改定で月丸ごとの処理をPunch_Outに残しました。この大切なことを忘れないために。